東京税理士会武蔵野支部所属

公益法人の発展を親身にサポートします

新しい公益法人制度では、公益認定の申請や定期報告に関し厳格な会計処理が求められます。
当事務所では、新制度における会計・税務に関し公益法人をサポートします。

公益法人制度の組織・運営体制

新しい公益法人の種類

平成20年12月1日(現行制度の施行日)以降、社団・財団法人の設立・運営等は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に準拠して行われることになりました。この法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人のうち、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認定を受けたものが公益社団法人又は公益財団法人となります。


 注 以下、法令は次のとおり表記しています。

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律:一般法
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律:公益認定法
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則:認定規則
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律:整備法
  • 同上施行規則:整備規則

区 分内    容
一般社団法人
一般社団法人とは、その社員になろうとするものが共同で定款を作成し、これに署名又は記名押印して、公証人の認証を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する法人です。
公益社団法人
公益社団法人とは、公益目的事業を行う一般社団法人のうち、公益認定法第5条の認定基準を満たし、行政庁の認定を受けた法人です。
一般財団法人
一般財団法人とは、設立者が定款を作成し(又は設立者が遺言で定款への記載事項を定め場合は遺言執行者が定款を作成)、これに署名又は記名押印して、公証人の認証を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する法人です。
テキスト公益財団法人とは、公益目的事業を行う一般財団法人のうち、公益認定法第5条の認定基準を満たし、行政庁の認定を受けた法人です。

組織と運営体制

一般社団法人においては、社員総会で選任された役員(理事及び監事)、評議員及び会計監査人等が、その法人の業務を執行・監督します。

一般財団法人においては、評議員会が選任した役員(理事及び監事)、評議員及び会計監査人等が、その法人の業務を執行・監督します。
それぞれの機関については、一般法により設置の要否と主な役割(権限)が定められています。

公益認定基準

行政庁による公益認定を受けて公益社団・財団法人となるには、次の要件を満たしていることが必要です。

1.公益認定法第5条に定める18項目の「公益認定基準」のすべてに適合していること。
2.公益認定法第6条に定める6項目の「欠格事由」のいずれにも該当していないこと。

なお、公益認定を受けた後、公益社団・財団法人が「欠格事由」のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は公益認定を取り消さなければならないとされています(公益認定法第29条①)。
また、「公益認定基準」のいずれかに適合しなくなった場合は、行政庁の判断により、公益認定を取り消すことができるとされています(公益認定法第29条②)。

そのため、公益認定後も継続して「公益認定基準」への適合に努めるとともに「欠格事由」に該当することのないよう最善の注意を払う必要があります。

「公益認定基準」への適合及び「欠格事由」に該当するか否かは、当事務所へご相談ください。

適正な会計帳簿・財務諸表の作成

会計帳簿

適正な計算書類等を作成するためには、日々、適正な会計処理を行う必要があります。
一般法では「法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められた会計の慣行に従うものとする」と規定されています(一般法119、同199)。このような会計帳簿に基づいて、計算書類及び附属明細書等が作成されることを前提としています。

また、上記を「公益認定基準」との関係で言うと「経理的基礎を有すること」(公益認定法第5条二)に該当し、「開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿」が整備されていることが求められます。

公益認定等ガイドラインでは、法人が備え付けるべき会計帳簿について、「事業の実態に応じ法人により異なるが、例えば仕訳帳、総勘定元帳、予算の管理に必要な帳簿、償却資産その他の資産台帳、得意先元帳、仕入先元帳等の補助簿が考えられる。区分経理が求められる場合には、帳簿から経理区分が判別できるようにする」とされ、経理体制を整える必要があります。

上記からも分かるとおり、手作業による会計帳簿の作成は、困難といえます。
信頼できる会計ソフトを導入し、事業の実態に合った経理区分や勘定科目の設定を行い、公益法人会計基準に精通した会計専門家のアドバイスを受けながらシステム運用することが最善といえます。現在ご利用のシステムに不安がある場合は、当事務所へご相談ください。

作成が義務づけられている計算書類等

公益社団・財団法人、一般社団・財団法人は、それぞれ次に掲げる計算書類等を作成する必要があります(公益認定法21、一般法123②、同199、整備規則42)。
公益社団・財団法人
一般社団・財団法人
  1. 貸借対照表[貸借対照表内訳表]
  2. 損益計算書(正味財産増減計算書[正味財産増減計算書内訳表])
  3. キャッシュフロー計算書
    ※公益認定法第5条12号により会計監査人を設置しなければならない場合
  4. 附属明細書
  5. 財産目録
  6. 収支予算書

[]内は、区分経理が義務づけられている場合に作成します。

  1. 貸借対照表[貸借対照表内訳表 注]
  2. 損益計算書(正味財産増減計算書[正味財産増減計算書内訳表 注])
  3. 附属明細書

注 貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表 は、移行法人に作成が義務づけられています(整備規則42)。

公益法人の定期報告書類(備置及び行政庁への提出)

公益社団・財団法人は、不特定かつ多数の者への利益の増進に寄与することを事業目的としています。

その運営において透明性が確保されていなければならないため、事業年度ごとに「事業計画書等」と「事業報告等に係る提出書類」を作成し、主たる事務所に書類(従たる事務所にはその写し)を備え置く必要があります(公益認定法21①、認定規則27及び公益認定法21②、認定規則28①)。
また、定期報告書類は、行政庁への提出が義務づけられています(公益認定法22①、認定規則37及び認定規則38)。

定期報告書類の作成は、会計帳簿の作成と同様に会計ソフトの導入をお勧めします。日々、適正な会計処理を行うことにより、定期報告書類の作成を効率的に行うことができます。効率化をご検討の場合は、当事務所へご相談ください。

公益法人の税務

法人税

公益社団・財団法人等で法人税の対象とされる主な所得は、以下のとおりです。
  1. 公益法人は、収益事業を行う場合に限り、法人税の納税義務が生じると定められています(法法2六、法法4①、別表二)。
    ※収益事業の範囲(34種類)については、法人税基本通達等により詳細に定められています。
  2. ただし、公益法人が行う事業が、法人税法が定める収益事業の範囲に属する事業であっても、公益認定法第2条四号に規定する公益目的事業に該当する場合は、収益事業に含まれないこととされています。
  3. 公益法人が収益事業区分に属する金銭等を公益目的事業のために支出した場合は、それを収益事業から公益目的事業に対する寄附金(「みなし寄附金」)として、収益事業の所得の計算上、一定の限度額まで損金に算入することが認められています(法法37⑤、法令77の3)。

注 法令は次のとおり表記しています。

  • 法人税法:法法
  • 法人税法施行令:法令

消費税等

公益社団・財団法人等であっても、以下のいずれかを行う者は消費税等を納める義務があります。
  1.  国内において、消費税等が課税される取引(資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供)を、事業として対価を得て行う事業者(法人及び個人事業者)。ただし、課税売上高が一定規模以下の場合は、免税事業者となり消費税等の納税義務が免除されます。
  2.  消費税等が課税される外国貨物を保税地域から引き取る者
なお、消費税等の課税の対象となる取引か否かは、判定が難しいものもあります。
以下のようなケースは、その取り扱いに注意を要します。
  • 会費・組合費・入会金等を受け取った場合
  • 補助金・奨励金・助成金等を受け取った場合
  • 会報、機関誌の会員等への無償配布
  • 駐車場代の収受
  • 授業料・入学金の収受等がある場合
また、消費税等の申告計算においては、収入の内に特定収入(補助金、交付金、寄附金、会費等、負担金等)が含まれる場合は、「特定収入割合」を計算し、納付税額を求める必要があります。さらに、特定収入がある場合には、消費税法の求める記帳義務に加え、特定収入に関する事項を帳簿に記録する必要があります。

源泉所得税

公益社団・財団法人等が支払う所得で、源泉徴収の対象なる主なものは、以下のとおりです。
  1. 役員や職員に対する給与の支払
  2. 講演を依頼した講師に支払う謝金(講演料)、法人の機関誌に執筆を依頼した人などに支払う原稿料等
  3. 弁護士、税理士、公認会計士、司法書士等に支払う報酬・料金

公益法人等に財産を寄附した場合の税務上の取扱い

  1. 公益社団・財団法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税制度
    個人が、法人に対して不動産等の資産を贈与又は遺贈、あるいは著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡したときには、時価で譲渡したものとみなされて、所得税が課税されます。
    ただし、公益社団・財団法人及び一定の要件を満たす一般社団・財団法人に対する贈与又は遺贈で(低額譲渡は対象外)、一定の要件を満たしている場合(国税庁長官から承認を受けているものに限る)は、その贈与又は遺贈はなかったものとして、所得税を課さないこととされています。
  2. 公益社団・財団法人等に相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度
    相続又は遺贈によって財産を取得したものが、その財産を公益社団・財団法人及び一定の要件を満たす一般社団・財団法人に対し、相続税の申告期限までに贈与した場合は、一定の事由に該当するケースを除いて、その贈与した財産は相続税の課税対象から除外することができます。
  3. 公益社団・財団法人等に対する寄附金
    法人が特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附を行った場合、一般の寄附金とは別枠で、一定限度限度まで損金算入が認められます。
    個人が特定寄附金(国・地方公共団体への寄附金、財務大臣による指定寄附金、特定公益増進法人への寄附金等)を支出した場合、一定額をその年分の総所得金額から控除することができます。